通勤途中や仕事中の交通事故は労災事故であり、自賠責保険や自動車保険と併せて労災保険も使えます。このような場合、会社としては責任(使用者責任)があるのでしょうか?また、どのように処理をしたらよいのでしょうか? 被害者の場合で、加害者が自動車保険で治療費から休業補償まで払ってくれる、という場合はよいのですが、以下の場合はどうすべきでしょうか? ・加害者が自賠責保険にしか加入していなく、充分な補償が受けられない場合 |
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