交通事故と労災

  サイトマップ

トップページ > 交通事故と労災  

 

【限定!労災(通勤災害・業務災害)による交通事故】

当事務所では、会社からの依頼に限定して交通事故の案件を受託しております。個人の方からの案件は、受託しておりません。その代わり、こちらのサイトを情報提供とさせていただいております。

 通勤途中や仕事中の交通事故は労災事故であり、自賠責保険や自動車保険と併せて労災保険も使えます。このような場合、会社としては責任(使用者責任)があるのでしょうか?また、どのように処理をしたらよいのでしょうか?

 被害者の場合で、加害者が自動車保険で治療費から休業補償まで払ってくれる、という場合はよいのですが、以下の場合はどうすべきでしょうか?

・加害者が自賠責保険にしか加入していなく、充分な補償が受けられない場合
・加害者が自賠責保険にも加入していなく、補償が受けられない場合
・後遺障害が残ってしまった場合
・死亡してしまった場合
・裁判になってしまった場合

 

交通事故で会社に責任があるのか?

自賠責保険と労災保険はどちらが優先か?

治療費は?

休業補償は?

後遺障害が残った場合は?

死亡の場合、遺族は?

特別支給金

労災保険で給付を受けるには?

 

 

      

会社からのご依頼限定!まずはお見積もりから

電話: 0563-64-1022 / 050-5201-3417
「交通事故と労災」についてのお見積もりはこちら
(個人の方からのご依頼は受け付けておりません)

車両管理規定等社内規定作成に関し、参考になる書籍です

管理人も使用しているオススメ本

説  明

従業員の自動車事故と企業対応―使用者責任・運行供用者責任を回避するためのポイント解説 

社有車はもちろん、マイカー使用、持込車両、リース、レンタカーにいたるまで、企業責任の実務上のポイントが余すところなく解説されています。営業車両のある企業は必読書。

 

 

■交通事故で会社に責任があるのか?

 1.通勤災害の場合

 原則として、会社に責任はありません。しかし、社用車の場合、運行共用者として責任を負うことになります。

 そこで、運行供用者とは?

 自動車損害賠償保障法では、「自己のために自動車を運行の共に用している者(自己のために動かしている者(運行供用者))は、その運行(自動車)によって他人の生命又は身体を害した時(けがをさせたり、死亡させたりした場合)は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる(3条)」と規定しています。

 この運行供用者とは、通常は車の所有者のことをいいますが、所有者が自ら運転している場合に限らず、他人に車を貸した場合まで運行供用者とされます。極論すれば、従業員に車を無断運転された事業主や名義だけ車の所有者となっている者でさえも、運行供用者に該当するものとされています。

 2.業務災害の場合

 労災保険の考えとして「業務起因性」と「業務遂行性」があったか否かが問われますが、営業や運送業などで業務で運転をしている際の交通事故は労災に該当します。また、労災保険では使用者の無過失責任の考え方をしておりますので、たとえ会社に過失がなくても一定の責任は会社にあります。つまり、業務災害の交通事故の場合、会社に使用者としての責任はあるといえます。

 さらに、無理な業務命令(何時までに到着するように指示したり、過酷な残業を強要していた場合など)による事故の場合は、民事上の損害賠償責任も当然に問われます。

▲戻る

 

■自賠責保険と労災保険はどちらが優先か?

 結論から申し上げれば、被災した労働者本人が「労災保険と自賠責のどちらを先に請求するか」を決めることになります。つまり、労働者の自由意思で労災優先を希望すれば、会社は労災請求の手続を取る必要があります。

 ところが、厚生労働省からは「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41.12.16基発1305号)という通達が出ております。通達ですので、労働者に対する強制力はありませんが、公務員である労働基準監督官はこの取扱いをせねばなりません。つまり、現実的には、労働基準監督署において、労災保険を優先するのではなく、自賠責保険を優先するように言われます。

 では、どのような場合に労災保険を優先すべきでしょうか?

・被災した労働者が加害者である場合(自分が悪いのですから)
・被害者であっても、相手加害者が自賠責保険にしか加入していない場合、もしくは自賠責保険にも加入していない無保険の場合(補償が少ない、あるいは補償がされないから)
・過失割合に争いがある場合
・裁判になった場合

 以上が一般的に考えられますが、ケースバイケースであるとしか言えません。

なお、労災保険では被害者、加害者、過失割合によって支給額が変わることはありません。しかし、自賠責保険においては、被害者に7割を超える重大な過失があった場合には、損害額から20%〜50%減額されて支払われます。(損害額が支払限度額を超える場合は、支払限度額から減額されます。)

過失割合

自賠責保険における減額割合

後遺障害を残した事故・死亡事故

傷害事故

7割未満

減額なし

7割〜8割未満

20%減額

20%減額

8割〜9割未満

30%減額

9割以上

50%減額

▲戻る

 

■治療費は?

 一般的には、被災した労働者が被害者である場合は、まず相手(加害者)に請求します。過失割合により補償額は変わります。

 逆に被災した労働者が加害者である場合は、被害者の治療費を負担し、自分の治療費は労災保険に請求することができます。労災保険に請求した場合、過失割合がどうであれ、100%給付されます。一部負担もありません。

▲戻る

 

■休業補償は?

 労災保険では、被災した労働者が、業務上又は通勤の途中で事故に遭い、その療養のため労働することができないために、賃金を受けることができない日の第4日目から、休業補償給付を受けることができます。

 支給額は原則として、休業1日につき、平均賃金額の100分の60に相当する額となります(更にこれに上乗せする形で、休業特別支給金があります)。

 自賠責保険では、治療のため得ることができなかった収入や賃金(主婦などの家事に専念する方にも支払われます)が、休業損害という形で支払われます。

 支給額は1日につき、5,700円(これ以上に収入減の証明がある場合は、日額19,000円を上限として実費)。労災保険とは異なり、休業した初日から支払われます。ただし、被害者1名につき120万円が支払限度額となります。

▲戻る

 

■後遺障害が残った場合は?

 労災保険では、事故後、負傷又は疾病が療養により治癒したが、身体に一定の障害が残った場合、その障害の程度に応じて「障害(補償)年金」又は「障害(補償)一時金」が支給されます。

 障害の程度は身体障害に準じて、その障害等級を定めます。その結果、重い障害の場合は年金、比較的軽い障害の場合は一時金が支給されることになります。支給額は障害等級により、平均賃金額の○○日分という形で決まっています。
 年金は、その障害が存在する期間支給されます。死亡するまで障害が存在したならば、死亡するまで補償を受けられることになります。

 障害(補償)給付にも、更に上乗せする形で障害特別支給金があります。なお、労働者が被害者であった場合でも加害者であった場合でも支給額は変わりません。

 これに対し、自賠責保険では、身体に残った障害の程度に応じた等級によって逸失利益及び慰謝料が支払われます。

 逸失利益とは、身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減に対して支払われるもので、収入および各等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算されます。
 慰謝料は、精神的・肉体的な苦痛に対する補償であり、障害の程度に応じ、1,050万円(1級)〜32万円(14級)が支払われます。(1〜3級は増額あり)

 ただし、これは一時金であり、死亡するまで補償が受けられるのではありません。

▲戻る

 

■死亡の場合、遺族は?

 労災保険では、被災した労働者が死亡した場合、残された遺族には「遺族(補償)給付」が行われます。これは、事故により即死した者であっても、療養を続けたが悪化して死亡した者であっても同様です。

 妻以外の者が支給を受けようとする場合は、労働者の死亡の当時、一定の年齢の者又は一定の障害の状態にある者、などの条件があります。

 遺族(補償)給付にも、上乗せの給付である遺族特別支給金や、埋葬を行う場合の葬祭料(葬祭給付)が支給されます。

 一方、自賠責保険では死亡事故の場合、葬祭費、逸失利益、被害者本人の慰謝料及び遺族の慰謝料が支払われます。

▲戻る

 

■特別支給金

 特別支給金は、保険給付の上乗せとして支給されるもので、そもそも保険給付を受ける権利がない者には支給されません。
 特別支給金には、支給額(率)が決められているものと、被災前1年間に支払われた特別給与(ボーナス・賞与等)をもとにして支給額が決められるものの2種類があります。

 




























休業
特別
支給金
(20%)

傷病
特別
支給金
(1〜3級)

障害
特別
支給金
(1級〜14級)

遺族
特別
支給金
(300万円)

休業 (補償)
給付
(60%)

傷病 (補償)
年金

障害(補償)
年金
又は
一時金

遺族(補償)
年金
又は
一時金

特別支給金
特別給与をもとに算定
(賞与等)

特別支給金
定額・定率支給

※損害賠償との調整 無
 年金との調整   無

保険給付

※損害賠償との調整 有
 年金との調整   有

 事故により休業した場合、労災保険からは、休業(補償)給付休業特別支給金が受給できるため、結果的に100分の80の補償を受けることができます。

 

 

■労災保険で給付を受けるには?

 
  労災保険で給付を受けるためには、以下の書類を提出しなければなりません。

 

給付の種類

業務中の事故の場合

通勤途中の事故の場合

1.事故発生!

 

 

 

警察に通報し、保険会社へも連絡する。

2.病院へ行く

 

 

 

 

 

 

3.診察を受ける

 

 

 

 

 

 

4.会計

 

 

 

 

 

 

5.労災書類を提出する

療養(補償)給付

病院へ
[様式第5号]を提出

病院へ
[様式第16号の3]を提出

 

相手がある事故の場合は、
[第三者行為災害届]を労働基準監督署へ提出

(6.病院を替わった)

 

変更後の病院へ
[様式第6号]を提出

変更後の病院へ
[様式第16号の4]を提出

 

 

 

7.4日以上仕事を休んだ

休業(補償)給付

労働基準監督署へ
[様式第8号]と
[ 労働者死傷病報告]
を提出

労働基準監督署へ
[様式第16号の6]を提出

 

 

 

8.長期(1年6箇月を超える)療養

傷病(補償)年金

[傷病の状態等に関する届書]により、労働基準監督署長が決定 → 請求するのではない

 

 

 

9.障害が残った

障害(補償)給付
[年金・一時金]

労働基準監督署へ
[様式第10号]を提出

労働基準監督署へ
[様式第16号の7]を提出

 

10.死亡

遺族(補償)給付
[年金・一時金]

労働基準監督署へ
[様式第12号]又は
[様式第15号]を提出

労働基準監督署へ
[様式第19号の8]又は
[様式第16号の9]を提出

葬祭料・葬祭給付

労働基準監督署へ
[様式第16号]を提出

労働基準監督署へ
[様式第16号の10]を提出

 

会社からのご依頼限定!まずはお見積もりから

電話: 0563-64-1022 / 050-5201-3417
「交通事故と労災」についてのお見積もりはこちら
(個人の方からのご依頼は受け付けておりません)

トップページ | 労働者派遣 | 介護事業支援 | 建設業許可 | 倉庫業 | 運送業許可
産廃収集運搬 | 1円会社設立 | 車庫証明 | 自動車リサイクル法
解雇の仁義
| 労働問題 | 審査請求 | 労働判例 | 就業規則チェックサービス | 退職金アンケート
社外人事部長 | セクハラ被害 | 社労士活用のポイント | ネット顧問 | お問合せ・ご相談
離婚 | 内容証明郵便 | 悪徳商法 | 交通事故被害者 | 資産設計
事務所案内 | 社労士試験 | 独り言 | 読書日記 | スタッフ日記 | リンク集

E-Mail: asunaro@asunaro-as.net
Copyright (c) Asunaro Management Office 2000- All rights reserved.
あすなろ経営管理事務所
TEL 0563-64-1022 / 050-5201-3417
〒444-0322 愛知県西尾市巨海町東脇10